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消費税増税の際、在庫商品に関する消費税の取扱いはどうなるのか?
ここでは、よく頂くご質問について取り上げてみたいと思います。
消費税増税前に仕入れた商品在庫について、
消費税が増税されたら消費税を納税する必要があるのですか?
消費税増税前(消費税5%)に仕入れた商品在庫に対して、
消費税が増税(消費税8%または10%)されても、差額の消費税を納税する必要はありません。
消費税は、売買されるタイミングで課税される税金です。
そのため、在庫として持っているだけでは消費税を払う必要はありません。
同じように、備品や設備として持っている物に対しても、
新たに売買しない限り消費税は課税されません。
消費税増税前(消費税5%)に仕入れた商品を
消費税増税後(消費税8%または10%)に販売するときはどうしたらよいのでしょうか?
【事例】
仕入原価が本体価格8,000円(税込8,400円)の商品を、
売価10,000円(本体価格)で販売するときは、
消費税8%なら 10,000円+10,000円×8%=10,800円、
消費税10%なら 10,000円+10,000円×10%=11,000円
で販売することになります。
消費税増税は本来の利益に影響しないとはどういう意味ですか?
【ケース1】
消費税増税前に本体価格8,000円(税込8,400円)の商品を1個仕入れ、
増税前に1個10,000円(本体価格)で販売した。
(お金の流れ)
仕入で8,400円支払、売上で10,500円入金、消費税500円-400円=100円納税で
2,000円の増加。
(利益の計算)
売上10,000円-仕入8,000円=2,000円の利益
【ケース2】
消費税増税前に本体価格8,000円(税込8,400円)の商品を1個仕入れ、
8%に増税後に1個10,000円(本体価格)で販売した。
(お金の流れ)
仕入で8,400円支払、売上で10,800円入金、消費税800円-400円=400円納税で
2,000円の増加。
(利益の計算)
売上10,000円-仕入8,000円=2,000円の利益
【ケース1】・【ケース2】で比較したように、
増税前に消費税分だけ安く仕入れていても、増税後にその分多く納税することになります。
結局、本体価格での利益額は変化しないことになります。
ただし、簡易課税を選択している場合や、免税業者の場合は増税分を取り込むことができます。
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